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長期固定金利住宅ローン「フラット35」

フラット35は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利住宅ローンですから、金利変動がないので安心です。(商品名は取扱金融機関によって異なる場合があります)
フラット35の買取型においては、建設費・購入価額の100%まで利用できるようになります。(これまでは90%以内でした) 建設費・購入価額の100%まで利用できるということは、頭金が用意できないケースであってもフラット35を活用できるというわけです。
また、建築確認や中間検査、完了検査の申請費用、住宅性能評価の検査費用、請負契約に係る印紙税などの諸費用にも融資の対象を拡大します。

詳しくは → 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)ホームページ

住宅取得のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から、平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(実の父母や祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて平成23年については1000万円までの贈与税が課されません。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせていずれかと適用することができます。
詳しくは所轄税務署にお問い合わせ下さい。

住宅瑕疵(かし)担保責任保険

 

住宅保証機構.jpgのサムネール画像

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵(取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。このため「住宅瑕疵担保履行法」が成立・公布されました。この法律を分かりやすく説明すると「瑕疵を補修する責任のある業者が倒産しても購入者が補修費用等を負担しないですむ」というものです。
新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。

 

詳しくは → 住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ
(財)住宅保証機構ホームページ
(株)住宅あんしん保証ホームページ
(株)日本住宅保証検査機構ホームページ
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